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インボイス制度の登録が間に合わない場合

8月末現在、登録されるはずの仕入先・外注先でも、まだインボイス制度の登録ができていないようで、適格請求書発行事業者公開サイトで検索ができません。

国税庁で特にご留意いただきたい事項というページがあり、そこに説明がありました。

「インボイス制度の申請期限:
10月1日(日)から登録を受けるためには
・e-Taxの場合、9月30日(土)の23:59:59までの受付となります
・郵送の場合、9月30日(土)の通信日付印のあるものまでとなります
・窓口提出の場合、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)までとなります

インボイスの交付対象時期:
・物の販売の場合は 出荷日や検収日など「引渡しの日」として合理的な日に、10月1日以降の際にインボイスの交付義務が生じます。
・サービスの提供の場合 
①物の引渡しあり 目的物の全部を引き渡した日が10月1日以降の場合、インボイスの交付義務が生じます。
②物の引渡しなし サービス・役務の全部を完了した日が10月1日以降の場合、インボイスの交付義務が生じます。

10月1日に登録通知が未達の場合:
①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
② 通知を受けるまでは登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付し直す
③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする

事後交付が困難な小売店などは…:
事前にインボイスの交付が遅れる旨を事業者のHPや店頭にて相手方にお知らせしたうえで、
・ 事業者のHP等において掲示
・ 買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう

売手から受領したインボイスの番号が有効の確認:
・事業者(買い手)においてご確認いただく必要があります。
・全ての取引の都度、確認が必要となるものではなく、取引先の規模や関係性、取引の継続性などを踏まえ、事業者においてその頻度を判断いただく」

とのことでした。仕入税額控除は可能そうですが、番号がない先のリストの追跡調査を続けるべしなのだと思いました。

 

    目の前のものごとを淡々と片づける (菜根譚 後集81)