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贈与税と相続税の改正 令和6年1月~

お盆はご先祖様を想いつ、お墓参りをして、親戚と飲食を楽しみます。

さて、相続税と贈与税の税制改正が令和6年1月1日から施行されます。

年110万円までの贈与については贈与税の非課税により、申告不要かつ税金がかかりませんでした。その贈与税の基礎控除110万円は変わりません。その後贈与者が死亡した場合の相続税の計算が変わり、増税となる可能性があるのです。

贈与税の基礎控除110万円以下の贈与は従来から相続時に3年間分が「持ち戻し」といって相続財産として全額加算されていました。これが、令和6年1月以降は、最長4年間の贈与額合計100万を控除した残りの贈与額を相続税で相続財産として持ち戻しされることになります。また令和13年まで段階的に持ち戻し期間が1年ずつ長くなり、最終的に7年間の持ち戻し期間になります。

対照的に、相続時精算課税については令和5年まで基礎控除がなかったところ、令和6年1月から年110万円の贈与税の基礎控除が新設されます。相続時精算課税を選択している場合、110万円の基礎控除以下の贈与については贈与税申告を必要としなくなる上に、この基礎控除額は相続時にも相続財産から控除されることになります。例えば精算課税の届出をしている方の相続が令和13年に発生したとして、令和6年~令和12年まで毎年110万円を相続人2人に贈与していた場合に、その贈与者の合計1,540万円の贈与額については相続税の計算で持ち戻しされず、相続税も贈与税もかからないこととなります。

実は相続時精算課税は相続開始時に存在を忘れやすく、税理士側では聞かれても積極的に勧めなかったこともありました。ですが、今後は相続時精算課税を利用した計画的な贈与が有効と考え、相続人や税理士などの専門家と相続の話し合いや管理をしっかりと行ったうえで活用したいものと考えるように変わります。また、日本では相続した人の意思で亡くなった方の財産を分けることが多いですが、今後はアメリカのように財産の所有者が元気なうちに財産の配分の決定を進んで行う時代が来るかもしれません。

今回の改正は相続税と贈与税の一体化の一環で、今後も長期で改正が見込まれます。どんなものになるのでしょうね。

※写真:数年前の築地本願寺盆踊り

「問祖宗之徳沢、吾身所享者是。当念其積累之難。問子孫之福祉、吾身所貽者是。要思其傾覆之易。」先祖が遺した恩恵により私が今正しくいること、積み重ねた困難を思おう。子孫の幸せのために我が残そうとしているものもそれだが、たやすく覆るものでもある。(菜根譚 前集95)

「贈与税と相続税の改正 令和6年1月~」への1件のフィードバック

  1. ピンバック: 贈与税と相続税の改正② 令和6年1月~ – 栗田睦世税理士事務所

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