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災害による本年の所得税申告事務への影響は?

2024年の新年はいかがお過ごしでしょうか。
北陸で被災された方、航空機事故でお亡くなりになったり、救出された方々を思うと心が痛みます。

災害への埼玉県・関東信越での一律の特例はほとんどないと国税局のセミナーで伺いました。
例えば新潟で被災して帳簿書類がなくなった等は個別に申請して申告期限の延長があるそう。
このような状況でも、一律に申告期限の延長などがないというのは少し驚きでしたが、コロナ禍で電子化が進んできた成果でもあるでしょう。

生活に必要な資産につき災害による被害を受けた場合、所得税法では雑損控除が受けられます。Q&Aを参照
なお、生活に必要な資産についてのみ雑損控除が適用され、趣味や娯楽などに使うものには控除は適用されません

なお、事業上で必要なものについての損失は、その事業所得の必要経費に入れることができます。

令和6年に起こった災害で受けた損失については令和7年3月15日までの申告をする際に損失の計算をすることになるでしょう。来年の今ごろまでには改正もされているかもしれませんので、適用される場合には改めて調べて適用ください。

過去、8年前の2016年4月の熊本地震の際に、埼玉から熊本に車で支援に向かいました。
実家のお寺が避難所になったため実家に数日寝泊まりし、炊き出しをしたり、友人宅で被害があったと知ったうちの二軒に訪問させてもらって片付けのお手伝いをさせていただきました。
ご自宅の中の片付けや崩れた屋根・壁の土砂を多少よけたりしただけですが、それでも被災されたご本人達は茫然とされて手を付けられなかった部分の処理ができたため、東日本大震災での経験が活きたのかもしれません。
DMATや役所が実家の避難所を気にかけて数度訪問してくれたり、夫の実家の市町村から支援物資が届いたのはうれしい思い出でした。写真はその際の母;💗の下は笑顔です。

早く北陸・上信越の皆様にも十分に支援の手が行き届くことを願います。

福不可徼。養喜神以為召福之本而已。 禍不可避。去殺機以為遠禍之方而已。(菜根譚 前集70)
幸福は求めて得られるものではない。幸福を招くには楽しみ喜ぶ心を養うことだ。不幸は避けようとしても避けられるものではない。災難を避けるには、殺気だった心を無くすことだ。幸福や災難を避ける事は、人の心を傷つけない行為の結果と考えるべきで、目的にすべきではない。 心の豊かさを反映した結果と言える。



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