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不動産の登記の義務化!相続は令和6年から、所有者住所等変更は令和8年から義務化です

今年、熊本に所有していた亡祖父の名義土地2画地を市に寄付しました。
7年前の震災により、液状化した土地の多い熊本市南区。市が道路等を整備する計画だそうです。

書類に記入押印し、印鑑証明と住民票を2通ずつ取り寄せて送り、無事寄付が成立。

正直に申して普通にすごしていると税理士としても民法にあまり関係がなく、なじみがありません。
ですが、

令和5年4月に相続土地国庫帰属制度が施行されました。
これに続いて、それぞれ
令和6年4月から不動産の相続登記が義務化(罰金もあります)。
令和8年4月から不動産所有者の住所等変更が登記義務化されます。
これからは結構な数の国民に関連してくるかもしれません。

私の寄付した土地は宅地の脇の道路や行き止まり私道に残っていた、ほんの小さな道路で、実は自分の持ち分であることを知りませんでした。
寄付には名義人の相続人である私の手続きが必要で、ほかにも名義人が数人いるので大変だそうでした。

土地2枚は寄付でまぁ良しとして、ほかにも持ち分ありの土地がある可能性もないわけでない。このまま名義変更しないで放っておくと、共有者のだれかの死後、その共有者の相続人へ罰金が来るのか…死後には全ての相続人に通知は来ないでしょう。他の持ち分土地もあれば、寄付か実家へ贈与するのがいいかもしれません。

写真 名古屋市庁舎 「健康長寿と共生社会」。ですって。住みたい。

「清能有容、仁能善断。明不傷察、直不過矯。是謂蜜餞不甜、海味不鹹、纔是懿徳。」 硬軟両面を持つ。(菜根譚 前集84)