ポイ活 していますか?
TV番組報道によれば、値上げが毎月続いているので、節約疲れ、ポイ活疲れする人が続出しているとか。
国税庁の資料に「共通ポイント制度を利用する事業者及びポイント会員の一般的な処理例」というものがあります。
この下のリンク「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」によれば、レシート表記によって課税仕入れの対価の額が変わります。消費税も変わります。この左の例のようにポイント値引き後の按分までしてあれば楽ですね。
ただ、スキャナして内容を読み取ってくれるかはシステムにもよります。
freeeのシステムでポイントを使ったレシートで確認しました。ローソンで303点を利用して経理。freeeで自動で仕訳しようとすると10%・8%は正しく仕訳してくれて、ポイント利用は反映されませんでした。個人で今までの仕訳では入れてこなかった事業主借304円を入れ、支払い531円に合わせます。
もう一個試した飲食店も、同じく合計と消費税明細の後にポイント反映。これも事業主借△2000円手入力。
今までは個人はポイント差し引き後の支払額で仕訳して良いものと思って経理していました。今後はレシートに忠実に支払額を計上し、ポイントを収入計上します。
なお、事業主勘定に入れるとはいえ収入として一時所得に該当。年50万円を超える場合に超えた部分の1/2の金額に所得税等が課税されます。(追記:50万円超えるかどうかを計算する時にはふるさと納税返礼品の商品額も合算しましょう)
法人はポイントを収入計上すべきものと思っていましたが、上記の国税庁のページによれば(消費税法の規定で)レシートの形式によっては支払額だけ経理でよいということですね。
なお、ポイント制度を利用する提携事業者の場合は、利用ポイント料は消費税課税仕入れ、ポイント入金は不課税売上というトリックみたいな規定になっています。毎月定例で仕訳してれば間違いませんが年数回だと間違えないよう気を付けないとです。
写真:ランチ ジンディンロウ
「倹美徳也。過則為慳吝、為鄙嗇、反傷雅道。譲懿行也。過則為足恭、為曲謹、多出機心。」 度を超さない(菜根譚 前集199)